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介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第113の11条(登録の移転の通知)

都道府県知事は、法第六十九条の三の規定による登録の移転をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の移転の申請をした者及び当該登録をしていた都道府県知事に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし