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介護保険法施行規則
平成十一年厚生省令第三十六号
第113の12条
(登録の変更の届出事項)
法第六十九条の四の厚生労働省令で定める事項は、住所及び個人番号とする。
この条文が引く先
1
引用
介護保険法
第69の4条
(登録事項の変更の届出)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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