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介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第113の14条(登録の消除)

都道府県知事は、法第六十九条の六の規定により登録を消除したときは、その理由を示して、その登録の消除に係る者、相続人、法定代理人又は同居の親族に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし