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農薬取締法昭和二十三年法律第八十二号

第48条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第六条第二項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申請をしなかった者 二 第十七条第一項又は第三十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 三 第二十条又は第三十四条第五項の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者 四 第二十九条第一項若しくは第三項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項若しくは第三項若しくは第三十条第一項の規定による集取若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 五 第三十五条第一項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項若しくは同条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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なし