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介護保険法施行規則
平成十一年厚生省令第三十六号
第113の39条
法第六十九条の三十四第二項の厚生労働省令で定める基準は、指定居宅介護支援等基準第十二条に定めるところによる。
この条文が引く先
2
引用
介護保険法
第69の34条
(介護支援専門員の義務)
引用
介護保険法施行規則
第12条
(法第八条第八項の厚生労働省令で定める施設)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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