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農薬取締法昭和二十三年法律第八十二号

第49条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第五条第三項又は第六条第三項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申請をしなかった者 二 第六条第一項又は第十二条の規定に違反した者 三 第六条第五項又は第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

この条文を準用・引用する条文 0

なし