介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号 第126の4条(聴聞決定予定日の通知) 法第七十条第二項第七号の二の規定による通知をするときは、法第七十六条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。