介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号 第126の4の2条(法第七十条第三項の厚生労働省令で定める基準) 法第七十条第三項の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。 ただし、病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、この限りでない。