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介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第126の5条(混合型特定施設入居者生活介護の推定利用定員の算定方法)

法第七十条第五項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した定員は、指定居宅サービスに該当する混合型特定施設入居者生活介護(同項に規定する混合型特定施設入居者生活介護をいう。)の事業が行われる特定施設の入居定員に、当該特定施設における要介護者の入居実態を踏まえ、地域の実情に応じて都道府県が定める割合を乗じて得た数とする。

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なし