介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号
第126の7条(法第七十条第六項の厚生労働省令で定める事項)
法第七十条第六項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該指定に係る事業所の名称及び所在地 二 当該指定に係る申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 三 当該指定に係る事業の開始の予定年月日 四 利用者の推定数(要介護者及び要支援者のそれぞれに係る推定数を明示するものとする。)
2 前項(第三号を除く。)の規定は、法第七十条の三第一項の指定の変更の申請があった場合について準用する。