介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号 第126の8条(法第七十条第十項の厚生労働省令で定める地域密着型サービス) 法第七十条第十項の厚生労働省令で定める地域密着型サービスは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスとする。