HoureiLLM 法令を意味で引く
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農薬取締法昭和二十三年法律第八十二号

第52条

第三十八条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし