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農薬取締法
昭和二十三年法律第八十二号
第52条
第三十八条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
農薬取締法
第38条
(センターに対する命令)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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