介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号
第131の11の3条(法第七十八条の二第六項第五号の厚生労働省令で定める認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービス)
法第七十八条の二第六項第五号の厚生労働省令で定める認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービスは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスとする。