HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第131の15条(法第七十八条の十三第一項の厚生労働省令で定める地域密着型サービス)

法第七十八条の十三第一項の厚生労働省令で定める地域密着型サービスは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし