介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号 第135の2条(法第九十三条の厚生労働省令で定める事項) 法第九十三条の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該指定介護老人福祉施設の開設者の名称 二 当該指定介護老人福祉施設の名称及び所在地 三 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日 四 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間 五 サービスの種類