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介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第136の3条(聴聞決定予定日の通知)

法第九十四条第三項第七号の二の規定による通知をするときは、法第百条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし