介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号 第140の2の3条(法第百十四条の七の厚生労働省令で定める事項) 法第百十四条の七の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該介護医療院の開設者の名称又は氏名 二 当該介護医療院の名称及び所在地 三 許可をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は許可を取り消した場合にあっては、その年月日 四 許可の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間 五 サービスの種類