介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号 第140の2の4条(エックス線装置等を設置する場合の届出) 法第百十四条の八において準用する医療法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合については、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第二十四条第十号及び第十二号の規定を、法第百十四条の八において準用する医療法第十五条第三項の厚生労働省令の定めるところについては、医療法施行規則第二十四条の二を準用する。