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公認会計士法
昭和二十三年法律第百三号
第1の2条
(公認会計士の職責)
公認会計士は、常に品位を保持し、その知識及び技能の修得に努め、独立した立場において公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
公認会計士法
第34の2の2条
(設立等)
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