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介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第140の27の2条(法第百十五条の十二第三項の厚生労働省令で定める基準)

法第百十五条の十二第三項の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし