介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号 第140の38条(法第百十五条の三十の厚生労働省令で定める事項) 法第百十五条の三十の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該指定介護予防支援事業者の名称 二 当該指定に係る事業所の名称及び所在地 三 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日 四 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間 五 サービスの種類