介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号 第140の51条(法第百十五条の三十七第一項の厚生労働省令で定める方法) 法第百十五条の三十七第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 ただし、適正な調査の実施に支障がないと認めるときは、これに代えて、都道府県知事が定める方法によることができる。 一 調査員一名以上によって行うこと。 二 調査客体である介護サービス事業者を訪問し、調査客体を代表する者に対する面接調査の方法によって行うこと。