介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号
第140の52条(令第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める事項)
令第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 計画(令第三十七条の五第一項に規定する計画をいう。)の期間 二 介護サービス事業者ごとの調査を行う月 三 介護サービス事業者に対し、調査を行う指定調査機関(法第百十五条の三十六第一項に規定する指定調査機関をいう。以下同じ。)の名称 四 その他都道府県知事が必要と認める事項
なし