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介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第140の53条(調査事務規程の記載事項)

令第三十七条の六第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 調査事務を行う時間及び休日に関する事項 二 調査事務を行う事務所に関する事項 三 調査事務の実施の方法に関する事項 四 調査事務に関する帳簿(法第百十五条の三十九に規定する帳簿をいう。次条において同じ。)の管理に関する事項 五 その他調査事務の実施に関し必要な事項

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なし