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介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第140の60条(令第三十七条の十一において準用する令第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める事項)

令第三十七条の十一において準用する令第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 計画(令第三十七条の十一において準用する令第三十七条の五第一項の計画をいう。)の期間 二 介護サービス事業者ごとの公表を行う月 三 報告の受理に関する事項 四 指定調査機関の審査に関する事項 五 その他都道府県知事が必要と認める事項

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なし