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介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第140の62の14条(第一号被保険者数の算定方法)

令第三十七条の十三第八項第十六号の厚生労働省令で定めるところにより算定する数は、当該市町村における当該年度の前年度の十月一日における六十五歳以上人口とする。

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なし