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公認会計士法
昭和二十三年法律第百三号
第12条
(合格証書)
公認会計士試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
公認会計士法
第3条
(公認会計士の資格)
引用
沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第44条
(公認会計士試験に関する特例)
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