介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号 第140の72の15条(令第三十七条の十七第二項の厚生労働省令で定める書面) 令第三十七条の十七第二項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。 一 手数料の額 二 手数料の納付期限 三 その他必要な事項