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介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第156条(特別徴収対象被保険者が死亡したことにより生じた過誤納額のうち被保険者に還付しない額の算定方法等)

市町村は、法第百三十九条第二項(令第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の規定により第一号被保険者の死亡により生じた過納又は誤納に係る保険料額を当該者に還付するに当たっては、当該者が死亡した日の属する月の翌々月以降に特別徴収の方法により徴収され、市町村に納入された支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額がある場合には、当該額を控除するものとする。 2 市町村は、前項の規定により控除した額を当該額を納入した特別徴収義務者に還付するものとする。

この条文を準用・引用する条文 1