介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号
第157条
市町村は、法第百三十九条第三項(令第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の規定により過誤納額(同条第二項に規定する過誤納額をいう。以下同じ。)を当該第一号被保険者の未納に係る保険料その他法の規定による徴収金(以下「未納保険料等」という。)に充当しようとするときは、当該過誤納額に係る第一号被保険者に対して、あらかじめ、次に掲げる事項を通知するものとする。 一 法第百三十九条第三項(令第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の規定により当該充当を行う旨 二 当該充当を行う未納保険料等の額及び当該充当を行った後の過誤納額 三 その他必要と認める事項