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介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第161条(委員の任期)

法第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会(以下「給付費等審査委員会」という。)の委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし