介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号 第161条(委員の任期) 法第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会(以下「給付費等審査委員会」という。)の委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。