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介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第165の7条(申請等の手続における電子情報処理組織の使用)

次に掲げる申請、申出又は届出(以下この条において「申請等」という。)は、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と申請等を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの(やむを得ない事情により当該方法による届出を行うことができない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切な方法とする。)により提出しなければならない。 一 第百十四条第一項若しくは第二項、第百十五条第一項若しくは第三項、第百十六条第一項若しくは第三項、第百十七条第一項若しくは第三項、第百十八条第一項若しくは第三項、第百十九条第一項若しくは第二項、第百二十条第一項若しくは第三項、第百二十一条第一項若しくは第三項、第百二十二条第一項若しくは第三項、第百二十三条第一項若しくは第三項、第百二十四条第一項若しくは第三項、第百二十五条第一項若しくは第三項、第百二十六条の十三第一項、第百三十一条の二の二第一項若しくは第二項、第百三十一条の三第一項若しくは第二項、第百三十一条の三の二第一項若しくは第三項、第百三十一条の四第一項若しくは第三項、第百三十一条の五第一項若しくは第三項、第百三十一条の六第一項若しくは第三項、第百三十一条の七第一項若しくは第二項、第百三十一条の八第一項若しくは第二項、第百三十一条の八の二第一項若しくは第二項、第百三十一条の十六第一項、第百三十一条の十七第一項、第百三十一条の十八第一項、第百三十二条第一項若しくは第二項、第百三十四条第一項若しくは第二項、第百三十六条第一項、第三項、第四項、第六項若しくは第七項、第百三十八条第一項、第三項、第四項、第六項若しくは第七項、第百四十条の四第一項若しくは第三項、第百四十条の五第一項若しくは第三項、第百四十条の六第一項若しくは第三項、第百四十条の七第一項若しくは第三項、第百四十条の九第一項若しくは第三項、第百四十条の十第一項若しくは第三項、第百四十条の十一第一項若しくは第三項、第百四十条の十二第一項若しくは第三項、第百四十条の十三第一項若しくは第三項、第百四十条の十四第一項若しくは第三項、第百四十条の二十四第一項若しくは第三項、第百四十条の二十五第一項若しくは第三項、第百四十条の二十六第一項若しくは第三項、第百四十条の三十二第一項若しくは第三項又は第百四十条の六十三の五第一項若しくは第二項の規定による申請 二 第百二十九条第一項、第百三十条第一項、第百三十条の五第一項、第百三十一条の十一の九第一項、第百四十条の十七の六第一項、第百四十条の二十第一項、第百四十条の二十一第一項又は第百四十条の二十八の二第一項の規定による申出 三 第百三十一条第一項、第三項若しくは第四項、第百三十一条の十一の十第一項(同条第二項ただし書の規定の適用を受ける場合を除く。)、第百三十一条の十三第一項、第三項若しくは第四項、第百三十一条の十三の二第一項、第百三十三条第一項から第三項まで、第百三十五条第一項若しくは第二項、第百三十七条第一項から第三項まで、第百四十条の二の二第一項から第三項まで、第百四十条の二十二第一項、第三項若しくは第四項、第百四十条の二十八の三第一項(同条第二項ただし書の規定の適用を受ける場合を除く。)、第百四十条の三十第一項、第三項若しくは第四項、第百四十条の三十五第一項若しくは第二項、第百四十条の三十七第一項から第三項まで又は第百四十条の六十二の三第二項第四号から第六号までの規定による届出

この条文が引く先 40

引用 介護保険法施行規則 第114条 (指定訪問介護事業者に係る指定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第115条 (指定訪問入浴介護事業者に係る指定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第116条 (指定訪問看護事業者に係る指定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第117条 (指定訪問リハビリテーション事業者に係る指定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第118条 (指定居宅療養管理指導事業者に係る指定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第119条 (指定通所介護事業者に係る指定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第120条 (指定通所リハビリテーション事業者に係る指定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第121条 (指定短期入所生活介護事業者に係る指定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第122条 (指定短期入所療養介護事業者に係る指定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第123条 (指定特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第124条 (指定福祉用具貸与事業者に係る指定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第125条 (指定特定福祉用具販売事業者に係る指定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第126の13条 (指定特定施設入居者生活介護の利用定員の増加の申請) 引用 介護保険法施行規則 第129条 (指定居宅サービス事業者の特例に係る病院等の別段の申出) 引用 介護保険法施行規則 第130条 引用 介護保険法施行規則 第130の5条 (共生型居宅サービス事業者の特例に係る別段の申出) 引用 介護保険法施行規則 第131条 (指定居宅サービス事業者の名称等の変更の届出等) 引用 介護保険法施行規則 第131の2条 (法第七十八条の厚生労働省令で定める事項) 引用 介護保険法施行規則 第131の3条 (指定夜間対応型訪問介護事業者に係る指定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第131の4条 (指定認知症対応型通所介護事業者に係る指定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第131の5条 (指定小規模多機能型居宅介護事業者に係る指定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第131の6条 (指定認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第131の7条 (指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第131の8条 (指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第131の11条 (聴聞決定予定日の通知) 引用 介護保険法施行規則 第131の13条 (指定地域密着型サービス事業者の名称等の変更の届出等) 引用 介護保険法施行規則 第131の16条 (公募指定に係る応募等) 引用 介護保険法施行規則 第131の17条 引用 介護保険法施行規則 第131の18条 引用 介護保険法施行規則 第132条 (指定居宅介護支援事業者に係る指定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第133条 (指定居宅介護支援事業者の名称等の変更の届出等) 引用 介護保険法施行規則 第134条 (指定介護老人福祉施設に係る指定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第135条 (指定介護老人福祉施設の開設者の住所の変更の届出等) 引用 介護保険法施行規則 第136条 (介護老人保健施設の開設許可の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第137条 (介護老人保健施設の開設者の住所等の変更の届出等) 引用 介護保険法施行規則 第138条 (介護医療院の開設許可の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第140の2条 (法第百七条第六項の厚生労働省令で定める事項) 引用 介護保険法施行規則 第140の4条 (指定介護予防訪問入浴介護事業者に係る指定の申請) 引用 介護保険法施行規則 第140の5条 (指定介護予防訪問看護事業者に係る指定の申請) 引用 介護保険法施行規則 第140の6条 (指定介護予防訪問リハビリテーション事業者に係る指定の申請)

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なし