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介護保険法施行規則
平成十一年厚生省令第三十六号
第174条
(施行法第十六条第一項の厚生労働省令で定める事項)
第百四十五条の規定は、施行法第十六条第一項の厚生労働省令で定める事項について準用する。
この条文が引く先
1
準用
介護保険法施行規則
第145条
(年金保険者の市町村に対する通知事項)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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