介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号 第175の2条(平成十二年度における特別徴収の仮徴収の額) 施行法第十六条第三項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収することとする市町村における令第五十五条第一項の厚生労働省令で定める額は、五千八百円とする。