HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
公認会計士法昭和二十三年法律第百三号

第17条(登録の義務)

公認会計士となる資格を有する者が、公認会計士となるには、公認会計士名簿に、氏名、生年月日、事務所又は勤務先その他の内閣府令で定める事項の登録(以下この章において単に「登録」という。)を受けなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1