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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十一年厚生省令第三十七号

第4条(基本方針)

指定居宅サービスに該当する訪問介護(以下「指定訪問介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものでなければならない。

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なし