指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十一年厚生省令第三十七号 第107条(管理者) 基準該当通所介護事業所は、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、基準該当通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当通所介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。