指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十一年厚生省令第三十七号 第131条(食事) 指定短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜し好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。 2 指定短期入所生活介護事業者は、利用者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければならない。