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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
平成十一年厚生省令第三十七号
第140の5条
(準用)
第百二十三条の規定は、ユニット型指定短期入所生活介護事業所について準用する。
この条文が引く先
1
準用
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
第123条
(利用定員等)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
第1条
(趣旨)
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