指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十一年厚生省令第三十七号
第140の29条(利用定員等)
基準該当短期入所生活介護事業所は、その利用定員(当該基準該当短期入所生活介護事業所において同時に基準該当短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。)を二十人未満とし、基準該当短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。
2 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第百八十二条第一項に規定する利用定員等に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。