指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十一年厚生省令第三十七号 第151条(食事の提供) 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況、病状及び嗜し好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行われなければならない。 2 利用者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めなければならない。