指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十一年厚生省令第三十七号
第175条(従業者の員数)
指定特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設ごとに置くべき指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者(以下「特定施設従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。 一 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一人以上 二 看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員 イ 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。 ロ 看護職員の数は、次のとおりとすること。 (1) 利用者の数が三十を超えない指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、一以上 (2) 利用者の数が三十を超える指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、一に利用者の数が三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上 ハ 常に一以上の指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。 三 機能訓練指導員 一以上 四 計画作成担当者 一以上(利用者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)
2 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準第二百三十条第二項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等基準第二百三十条第一項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、特定施設従業者の員数は、それぞれ次のとおりとする。 一 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「介護予防サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)が百又はその端数を増すごとに一人以上 二 看護職員又は介護職員 イ 看護職員又は介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者の数及び介護予防サービスの利用者の数に十分の三を乗じて得た数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。 ロ 看護職員の数は次のとおりとすること。 (1) 総利用者数が三十を超えない指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、一以上 (2) 総利用者数が三十を超える指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、一に総利用者数が三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上 ハ 常に一以上の指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。 ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合の宿直時間帯については、この限りでない。 三 機能訓練指導員 一以上 四 計画作成担当者 一以上(総利用者数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)
3 前二項の利用者及び介護予防サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均値とする。 ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4 第一項第一号又は第二項第一号の生活相談員のうち一人以上は、常勤でなければならない。
5 第一項第二号の看護職員及び介護職員は、主として指定特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員のうち一人以上、及び介護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。
6 第一項第三号又は第二項第三号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。
7 第一項第四号又は第二項第四号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、特定施設サービス計画(第二項の場合にあっては、特定施設サービス計画及び介護予防特定施設サービス計画)の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。 ただし、利用者(第二項の場合にあっては、利用者及び介護予防サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。
8 第二項第二号の看護職員及び介護職員は、主として指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員及び介護職員のうちそれぞれ一人以上は、常勤の者でなければならない。 ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合は、介護職員及び看護職員のうちいずれか一人が常勤であれば足りるものとする。
9 次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第一項第二号イ及び第二項第二号イの規定の適用については、これらの規定中「一」とあるのは、「〇・九」とする。 一 第百九十二条において準用する第百三十九条の二に規定する委員会において、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るための取組に関する次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認していること。 イ 利用者の安全及びケアの質の確保 ロ 特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮 ハ 緊急時の体制整備 ニ 業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器(次号において「介護機器」という。)の定期的な点検 ホ 特定施設従業者に対する研修 二 介護機器を複数種類活用していること。 三 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るため、特定施設従業者間の適切な役割分担を行っていること。 四 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図る取組による介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められること。