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公認会計士法
昭和二十三年法律第百三号
第34の9条
(成立の時期)
監査法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
公認会計士法施行令
第35条
(監査法人に関する権限の財務局長等への委任)
引用
公認会計士法施行規則
第20条
(成立の届出)
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