持続的養殖生産確保法施行規則平成十一年農林水産省令第三十一号 第2条(漁場改善計画において定める事項) 法第四条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 養殖漁場の調査手法に関する事項 二 漁場改善計画を変更する場合の手続 三 その他必要な事項