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犬等の輸出入検疫規則平成十一年農林水産省令第六十八号

第2条

犬等を輸入しようとする者は、その犬等を搭載した船舶又は航空機の入港又は着陸後遅滞なく、別記様式第二号による申請書を動物検疫所に提出し、その犬等につき家畜防疫官の行う検疫を受けなければならない。

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なし