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犬等の輸出入検疫規則平成十一年農林水産省令第六十八号

第3条(犬等の輸出)

犬等を輸出しようとする者は、あらかじめ別記様式第三号による申請書を動物検疫所に提出し、その犬等につき家畜防疫官の指示した日時に家畜防疫官の行う検疫を受けなければならない。

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なし