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犬等の輸出入検疫規則平成十一年農林水産省令第六十八号

第6条(検疫信号)

外国から入港した船舶で犬等を搭載するものは、入港後直ちに検疫信号を掲げなければならない。 2 前項の信号は、昼間は前檣しよう頭に別記様式第四号の旗を掲げ、夜間は同所に紅灯一箇その下に白灯二箇を連掲して置かなければならない。 3 第一項の信号は、同項の犬等について第八条第一項の規定による検疫若しくは同条第二項の規定による検査が行われ、当該犬等を搬出し、又は出港するまでは、おろしてはならない。