家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則平成十一年農林水産省令第七十四号 第4条(処理高度化施設整備計画の認定基準) 法第九条第三項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 処理高度化施設整備計画が都道府県計画に照らし適切なものであること。 二 処理高度化施設整備計画の達成される見込みが確実であること。