感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則平成十一年農林水産省令第八十三号 第7条(家畜防疫官の指示) 家畜防疫官は、感染症の病原体が広がるのを防止するため必要があるときは、輸入検査を受ける者に対し、指定動物を法第五十五条第四項の場所に送致するための順路その他の方法を指示することができる。