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大規模小売店舗立地法施行規則平成十一年通商産業省令第六十二号

第12条

法第七条第二項の規定による公告は、次に掲げる方法のうちいずれかにより行うものとする。 一 都道府県の協力を得て、都道府県の公報又は広報紙に掲載すること 二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すること 三 前二号に掲げるもののほか、都道府県が適切と認める方法

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なし